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【モラハラ夫の深刻度チェック6】行動監視をしてくるケース

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こんにちは、東京・日本橋(神田至近)の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

 

 

1.モラハラとは何だ?




 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。今回紹介する「行動監視」はモラハラ行為の代表的な例の一つと言えますが、このような行動監視に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 

 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。
 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半ですので、今回は「行動監視」というテーマに絞ったうえで、また皆様が理解しやすいように、重度レベルや中度レベルの「行動監視」としてどのようなものがあるのかの具体例(実際、私が取り扱った事件の事例を基にした例になります)を示しながら解説していきます。

 

 

 

3.行動監視の深刻度を測る指標


 

 当職がモラハラ離婚を取り扱ってきた経験からしますと、行動監視の深刻度を図る際には以下のような諸事情を考慮することが多いです。

 

①行動監視開始の経緯

②行動監視の内容

③監視行為の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④監視の頻度・回数

⑤監視行為の時間帯

⑥監視行為の秘匿性

⑦それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)

要するにこれらの①から⑦までの事情を総合判断して、深刻度レベルを検討していくのです。

 

 

4.重度レベルの行動監視って?


 

 前述の通り、どのような指標で行動監視の深刻度を評価するのかはイメージできたかと思いますが、具体例を見ますとより実感がわいてくると思いますので、私が実際に担当したケースをもとにご紹介いたします。

 なお、行動監視については、そのことがあなたのプライバシーを強く侵害する場合は別として、行動監視だけで重度のレベルになるケースはあまりありません。但し、その頻度によっては重度と評価すべきものもありますし、他のモラハラ行為と合わさって重度と評価すべきケースもあります。


また、全体的に嫉妬心から行動規制につながるケースが多い傾向にあります。

 

(重度のケース1)こちらに無断でリビングに監視カメラを取り付け、2,3か月以上こちらの行動を監視し続けてきた。

 

(重度のケース2)こちらの携帯電話にGPSアプリの導入を強要され、夫の携帯電話から位置情報を把握されるという状態がもう何年も続いている。

 

(中度のケース1)週末一人で出かけると2時間経過した頃に決まって、どこにいて何をしているのか確認する電話がかかってくる。

(中度のケース2)複数人での飲み会に出かけると、必ずだれが出席したのか、どんな知り合いなのかを詮索される。

(中度のケース3)こちらが携帯電話を操作していると、必ず覗き込んできて、何をしているのかを把握してくる。

(中度のケース4)たまに、こちらの財布、手帳や携帯電話を見せるよう指示され、夫が不審に感じた点の追及を受ける。

 

 

5.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 

 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常に心配なさっている方も多くいらっしゃいます。
 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。
 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。


 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

6.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・それでも、「行動監視」に限った上でも、重度レベルのモラハラ行為はあり、その例は今回紹介したようなものである。

 

 
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