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【モラハラ夫の深刻度チェック7】その他

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こんにちは、東京・日本橋(神田至近)の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

 

 

1.モラハラとは何だ?



 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 

 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。
 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半です。
今回はこれまで解説してきた代表的なモラハラ行為に含まれないものでどのようなものがあるのかを概括的に解説していきます。

 

 なお、「その他」などと表現してしまいますと、他のモラハラよりも深刻性が低いものという印象を与えかねませんが、そのようなことはありません。そのモラハラ行為の深刻性は、あくまでその行為の内容等次第ということになります。

 

 

3.具体例


 

(1)具体例

例えば、これまで解説してきたもののほかに以下のようなものがあります(以下が全てではありません)。

 

① 脅迫行為(凶器等を用いる場合もあり)

ダブルスタンダード(同じことをしても夫自身の行動は許されるのに、こちらが同じことをするのは許されない)

③ 態度豹変(何の前触れもなく急に態度が豹変する)

④ 優柔不断・振り回し(優柔不断で態度がよく変わるため、こちらが結局振り回される)

⑤ 逆ギレ

⑥ 被害妄想発言・誇張発言

⑦ 虚言癖

⑧ 侮辱発言

⑨ 他のモラハラ行為を示唆する言動

⑩ 夫の収入や立場・学歴の誇示(逆に奥様の立場等への侮蔑)

SNS等での誹謗中傷の拡散

⑫ こちらが大切にしている物の隠匿や処分・破棄

⑬ 意図的にこちらを無視してくる

⑭ 舌打ちやため息

 

(2)深刻性のチェックポイント

これらの行為について一概にどの行為が重度とは言い切れないのですが、以下のような点を総合的に考慮して深刻度を判断することが多いです。そして、特にあなたへの生命身体に危害が及び危険性が高いほど深刻さのレベルは上がる傾向にあります。

①当該行動開始の経緯

②当該行動の内容

③当該行動の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④当該行動等の頻度・回数

⑤当該行動等の時間帯

⑥それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)

 

 

4.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常に心配なさっている方も多くいらっしゃいます。
 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。
 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。


 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

5.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・これまでに7つの代表的なモラハラ行動を解説してきたが、他にもいくつもモラハラと呼べる行動はある。

 

 
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